米国国際貿易委員会においてイボクラ社の主張は退けられたことのご報告

 2017年3月来、米国ITC※1において、イボクラ社は、弊社の“GCイニシャルLiSiプレス”がアメリカにおいてイボクラ社の特許製品である“IPS e.max®”の特許を侵害しているとして、(1)成分、(2)製造方法、(3)曲げ強度に関する各特許クレームから侵害を主張してきましたが、“GC イニシャルLiSiプレス”は、(1)に関しては特許の成分と異なることを、(2)に関しては特許と異なる方法で製造していることを、(3)に関してはイボクラ社の特許が無効である旨をそれぞれ主張した結果、本年7月のInitial Determination(主席判事による決定)に続き、12月18日、弊社の主張が認められ“違反なし”のFinal Determination(最終決定)が、再度、下されました。

 平素より格別のお引き立てを賜ります皆様には、大変なご心配をお掛け致しましたが、弊社製品は弊社独自の高い技術力により開発されたものであり、本決定により、弊社製品が他社の知的財産権を侵害するものではないことが証明されました。引き続き、弊社独自の技術に支えられた高品質な製品を自信をもってお届けできることに大きな喜びを感じております。

 弊社と致しましては、常に他社の製品に敬意を払いつつも、それを超える高い技術力と優れた開発力をもって独自の製品開発を行っているという自負がございます。今後も、いわれのない申立には断固として異を唱え、理想を追求した製品開発を続けていく所存です。今後とも弊社製品を変わらずご愛顧下さいますよう、何卒、お願い申し上げます。

 ※1 ITCとは
 米国国際貿易委員会(International Trade Commission)の略称であり、米国ワシントンD.C.に所在する準司法的機能を有する連邦行政機関です。ITCは、米国国内産業を保護するために、知的財産権の侵害を伴う輸入行為に対して、米国関税法337条(正確には合衆国法典第19編1337条のことを指します)に基づく調査を行い、侵害物品の輸入禁止を含む裁定権限を持つ組織です。