米国国際貿易委員会において主席判事による「違反なし」の決定を受けた旨のご報告

 2017年3月来、Ivoclar Vivadent AGの申立により、米国の国際貿易委員会(ITC1)において、弊社製品「GC Initial® LiSi Press」(歯科加圧成型用セラミックス)が、米国の1930年関税法337条に違反するか否か(Ivoclar Vivadent AG等の特許権を侵害するか否か、GC Initial® LiSi Pressの輸入を差し止めるべきか否か等)が審議されて参りましたところ、今般、ITCの行政法判事によるInitial Determination(主席判事による決定)が下され、証拠と証言を精査した結果、“違反なし”と認定されましたので、ここにご報告致します。

 1 ITCとは
 米国国際貿易委員会(International Trade Commission)の略称であり、米国ワシントンD.C.に所在する準司法的機能を有する連邦行政機関です。ITCは、米国国内産業を保護するために、知的財産権の侵害を伴う輸入行為に対して、米国関税法337条(正確には合衆国法典第19編1337条のことを指します)に基づく調査を行い、侵害物品の輸入禁止を含む裁定権限を持つ組織です。なお、本件におけるITCのFinal Determination(委員会による最終決定)は、本年11月に下される予定です。